貸金業登録制度/貸金業登録番号
貸金業を営もうとするものが内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた時に発行される許可番号のことです。
貸金業登録番号が必要な事業者は以下のとおりです。
・消費者金融会社
・信販会社
・クレジットカード会社
・商工ローン会社
・リース会社
郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などは貸金業登録番号は必要ありません。
(別の法律による許可があるからです。)
東京のみで登録すれば「都(3)0123456」というような番号になります。
東京と神奈川に営業所がある場合(2ヶ所以上の都道府県に営業所がある場合)は財務局登録となり、「関東財務局(4)0123456」というような番号になります。
()内の数字は営業年数を表しており、3年ごとに数字が増えます。
(3)であれば、6年以上9年未満の営業年数ということがわかります。
(1)が最初の登録の数字であるため、3年未満に設立された会社ということがわかります。
名前の聞かない小規模の消費者金融からキャッシングする場合は、この貸金業登録番号でどのような会社かを判断するほうがよいです。
都道府県知事の登録よりも、財務局登録のほうが大きい会社であるといえます。
()内が3以上であれば、少なくとも6年以上の営業年数がありますので、大丈夫という判断ができますが、(1)であれば長くて3年未満で、つい最近できた会社の可能性もあります。
最近の登録の会社は、登録はしてあるものの、実態はヤミ金のような会社もあります。そういう意味で、貸金業登録番号は確認したいものです。
なお、最近はヤミ金が貸金業登録番号を偽って表記している場合があります。
「関東財務局(4)0123456」と表記してあっても、まったくでたらめの番号であったり、廃業した会社の番号を無断で表記している場合もあります。
最近は無作為にダイレクトメールを送るヤミ金が増えています。
その場合はもちろん貸金業登録番号の確認は必要ですが、おかしいと思ったらその番号が本当かどうか調べる必要があります。
ダイレクトメールでのキャッシングは、2重3重の注意が必要です。
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