自己破産 役職について
会社で取締役など、役職がある方は今まで自己破産をすると役職にはつけませんでした。
ですが、その方針も変化しています。
旧商法では,自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間は取締役になることが出来ないと規定されていたため,自己破産をする方が会社の取締役をしている場合,自己破産の手続中は取締役を辞任しなければなりませんでした。
しかし,平成18年に新会社法が施行し,この規定が削除されたため,会社法上は自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間であっても取締役になることが出来るようになりました。
もっとも,会社と取締役との委任関係を規定している民法では,自己破産が委任契約の終了事由として規定されていますので,自己破産をする方が会社の取締役をしている場合には,自己破産の申立後に再度会社から取締役に選任される必要があります。
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